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個人賠償保険特約のこと

執筆者の写真: グッドリンクグッドリンク

先日、あるお客様が事務所から駐車場の車に書類を自転車で運んでいました。その途中で接近して歩いていた通行人の方に接触してしまい、高齢だった通行人の方が転倒し、ケガをしてしまいました。その時は互いに大きなもめ事になるとは思っていなかった様子です。


相手のケガに対する対応は、お客様がしていたものの、数ヶ月後に何百万もの請求が相手方の弁護士からくることになってしまったのです。(何故そうなったかは、様々な要因があるのですが)


現在のような不穏な社会情勢においては、人の心も不安定になりがちです。日常生活の中で、他人とのいざこざが起きてしまう可能性も増える現状があるかと思います。


私は仕事柄、法人同士や法人個人間の損害賠償事故で、互いの解決点が見つからず争いが長引くケースなどにも遭遇します。このような時には保険会社とも相談しながら、やはり弁護士に入って頂く必要が出て来たりします。


あなた個人においても、様々な場面が想定されると考えられます。


マンションにお住まいのあなたの過失で、階下に水漏れ事故を起こしてしまった場合。


ペットを買っている方が、近所にお住いの人々や友人にケガをさせてしまった場合。


最近、多くの地域の条例でも制定されているように、あなたが、自転車で走行中に他人をケガさせ、他人のものを壊してしまうような場合もあります。


あるいは、ゴルフやスキーなどスポーツをしていて他人をケガさせてしまうようなケースも考えられます。


もちろん、お子様がいらっしゃる方であれば、お子様が自転車で誤って近所の方をケガさせてしまったり、近くに止めてあった車を傷つけてしまったりという可能性もありますね。


今上げてきたような内容で、あなた個人の過失により他人に経済的損失を与え、けがをさせてしまった場合には、個人として賠償請求の責めを負うことになります。


このような場合に個人賠償特約が力を発揮するケースが出てくるのです

私自身も個人的には、子供が高校生の時、自転車通学中に車との接触事故を起こし、相手車両の損傷を賠償するときに、この個人賠償特約のお世話になったことがあります。


この不安定な社会で、万が一第三者と争い事を起こしてしまったら、この個人賠償特約は非常に役立つケースがあります。


是非ご加入状況を確認されておくことをお勧めします。

ご検討が必要な場合は、グッドリンクまでお問合せご相談下さい。

 
 
 

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