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公的介護保険のこと

執筆者の写真: グッドリンクグッドリンク

 年齢と共に周りの友人や職場のメンバーを介しても聞くことが多くなった介護の話。公的介護保険について現実に直面しないと自分事として考えにくいかもしれませんが、今回は、概要をまとめてみます。

 公的介護保険は、市区町村が保険者となって運営されており、介護が必要になったときに市区町村による認定を受け、費用の一部を利用者が負担して介護サービスが受けられる現物給付が原則の制度です。

 

 第1号の満65歳以上の方は、原因を問わず対象ですが、第2号被保険者は老化に起因する16の「特定疾病」による要介護(要支援)状態のみ対象となります。

 具体的に例を挙げますと、回復の見込みがないと判断された末期がん、関節リウマチ、骨折を伴う骨粗しょう症、初老期における認知症や、脊椎管狭窄症、パーキンソン病等になります。


 公的介護保険には「介護サービス」と「介護予防サービス」があり、介護サービスには要介護1~5の方、介護予防サービスは要支援1・2の方々が対象になるものです。

それぞれのサービスは、サービス事業者などから提供されますが以下の3つに分類されます。

【在宅サービス】自宅で受けるサービスや施設への通所または一時利用

【地域密着型サービス】住み慣れた地域で生活が継続できるよう継続されるサービス

【施設サービス】施設に入所して利用できるサービスで、要支援1・2の方は対象外です。


 介護保険のサービスを利用するには、介護や支援が必要であるという「要支援・要介護」を受ける必要があります。そして申請から要介護・要支援認定、結果通知まで30日以内と定められています。


 <民間の介護保険>につきましては、公的介護認定に連動しているものや独自認定されるものがありますが、いずれにしても家族単位が小さくなる中、外部の機関を利用してサービスを受けるとなると一時的に費用がかさむことも多いと思います。


潤沢な資産をお持ちの方は別として、将来の介護の不安がある方は、検討要素の一つかと考えます。ご相談があるようでしたら、グッドリンクまで是非お問合せ下さい。 

 

 


 
 
 

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