
最近私自身の親族や身近な所でも、年老いた親の認知症や介護の問題を聞くことが増えてきました。突然ですが、自分達の親がもし認知症になったら誰がどんなことに困るのでしょうか?
先日、FPとしてこの問題を法律的にサポートしている司法書士の話を聞く機会がありました。
例えば、親が認知症になり意思確認ができなくなってしまう事態が起きると、
・定期預金が下せない・貸金庫を開錠できない・不動産が売却できないといった本人確認の問題が発生し、資産凍結が起きてしまうことがあるといいます。
その結果老後を支える家族が困ってしまい
「経済的負担」「事務的負担」「物事を進める為の制約を受ける」というリスクが発生し、年老いた親にとっても他人(職業後見人など)が入ってきて、財産管理を掌握されるリスクや財産の使い方について制約がかかる可能性が高くなります。
おそらく、「成年後見制度」という言葉は皆様も聞いたことがあるのではないでしょうか? 認知症の親に対して例えば「成年後見制度」を活用しようとした場合には、ご本人の為という制度趣旨の関係上、相続対策や不動産の買換えのように、本人の資産の有効活用や組み換えということが原則的にできなくなります。
また、株式投資や生命保険契約の手続きといった少しアクティブな資産運用なども対応できなくなるということです。
結局、年老いた親を支える家族が困ってしまったり、年老いた親自身も、職業後見人が家族内に入り財産管理を明け渡すリスクであったり、財産の使い方に制約がかかる可能性が高くなります。
銀行の信託業務もありますが、家族信託制度を法的に行うことで、
1.な内から本人に代わり財産の管理・処分を託す(委任契約代用)
2.判断能力低下後における財産の管理・処分を託す(後見制度の代用)
3.本人死亡後の試算の継承先を自由に指定できる(遺言の代用)
の上記の3つの機能を一つの「信託契約」で実現することが可能となります。
本来なら、このような契約がなくても問題解決される社会が望ましいのですが、相続が争続となってしまう悲しい世の中です。
皆様の現状は如何でしょうか?こういったお話しの関係で生命保険等ご検討が必要な場合は、グッドリンクまでお問合せご相談下さい
Comments