
8月のお盆の際にも、太平洋側の首都圏近郊を台風が襲いましたね。最近は線状降水帯による集中豪雨がもたらす土砂災害も多く起こっています。それぞれの地域自体の土壌や自然環境が劣化してしまっていることが大きな原因と思われます。
地方で山の崖に拡がる太陽光発電のように土地の保水力や地盤を壊してしまうのも一つの要因です。とはいえ、リスクに備える立場からすれば、自然災害で大きく被災したときに、役に立つ公的制度もありますので、確認しておきましょう。
大きく被災した場合、まず行っておきたいのが、罹災証明書の申請です。公的な支援金あるいは災害義援金などの給付を受けたり、税金の減免や融資を受けたりする場合に必要となるからです。
罹災証明書は、災害対策基本法の規定に基づいて、災害の程度を証明する書面であり、申請窓口は市区町村になります。本人確認書類や交付申請書以外に、家の被害状況を撮影した写真を必要とする自治体もあります。
これは、火災保険の請求の際にも役に立つので、被災した後すぐに家の周りの写真だけでなく、各部屋の被害状況もカメラやスマートフォンなどで撮影しておくと良いですね。
申請すると、市区町村職員等によって被害認定調査が行われ、後日結果に基づいて罹災証明書が発行されます。区分は、地震保険の区分と似て、全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊、一部損壊の6つに区分けされます。
住宅の被害程度が全壊、大規模半壊である場合や、やむを得ず住宅を解体したり、長期間退避が必要であったりする場合には、「被災者生活再建支援制度」において基礎支援金が支給されます。
この支援金の使途は限定されないので、必ずしも住宅の再建などの為に使わなくてもよく、支給額は最大で300万円(基礎支援金と加算支給額の合計額)です。
(資金不足の場合には、被災者の為の融資の利用も考えられます)
地震や台風、大雨などで被災した場合、災害義援金の給付が受けられる時があり、災害障害見舞金(市区町村管轄)や生活福祉資金(社会福祉協議会)などの給付もあります。
もしもの為の公的給付、頭のかたすみに入れて入れておくと良いかと思います。火災保険の見直し等もございましたらグッドリンクまでお問合せ下さい。
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