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相続と死亡保険金の話

執筆者の写真: グッドリンクグッドリンク

 家族も人数が減って小単位化して行っている中で、今後も増えていくことも間違いない相続関連で少しまとめてみたいと思います

 あなたは相続の中で、「相続放棄」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?相続の放棄は、被相続人の権利(プラスの財産)や義務(マイナスの財産=債務)を一切承継しない方法です。

 これは、債務の継承を回避する目的で選択されることが多いと考えられます。「司法統計年報」によれば約10年間で82,000件以上増えており、令和3年の時点で25.2万件ほどの相続放棄が行われています。


 相続の放棄をしても適用を受けられる制度として、死亡保険金の受け取りがあります。被相続人(亡くなった人)が保険料の負担者且つ被保険者である保険契約による死亡保険金は相続財産ではないので、相続を放棄した方であっても保険契約に基づいて受け取りできます。


 但し、被相続人が受取人である入院給付金や手術給付金で相続開始時に給付されていないものは、本来の相続財産であるため、相続人が受け取れば単純承認したものとみなされる可能性があります。相続の放棄をする場合には、これらの給付を受け取らないように無用なトラブルを避けるようにした方が良いようです。


 国民年金法等の法律に基づいて遺族に支給される遺族年金や、被相続人に支給されるべき年金給付のうちまだ支給されていなかったものは、その被相続人の遺族で一定の要件に該当する人の固有の権利に基づいて支払いを受けるものです。これらは、被相続人の相続財産ではないため、相続を放棄した者も受給することができるのです。


 しかし、相続の放棄をした者であっても、遺贈(死亡保険金などのみなし遺贈財産を含む)により取得した財産については、相続税の課税価格に算入され相続税の課税対象となります。

例えば、相続の放棄をした者が受取人である死亡保険金は、遺贈により財産を取得したものとみなされて相続税の課税対象となり、その際相続放棄をした者にもこれらの税額控除の適用があります。


 一方相続人が受け取った死亡保険金は、非課税限度額まで相続税が課されません。その非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」です。ここでいう法定相続人の数は相続の放棄がなかったものとした場合の相続人の数で、相続を放棄した者も含まれます。

 

 ただ、「相続放棄」した者は相続人ではないので、受け取った死亡保険金には非課税の適用はありません。ややこしいですね。生命保険等のご相談があるようでしたら、グッドリンクまでお問合せ下さい。

 
 
 

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